化粧品について
日本国内で販売されている化粧品は、厚生労働省が定める法律(薬事法)のもとに管理されています。薬事法では化粧品を「皮膚や毛髪を清潔化、美化、保全などの目的で身体に塗擦、散布するもの」としています。化粧水や乳液などの基礎化粧品、メイク用品のほか、シャンプー、石けんなども薬事法上では「化粧品」に分類されますが、医薬品と化粧品の中間に位置する製品で、ある特定の効能について国から承認された製品は、「医薬部外品」として区別されます(薬用化粧品、予防効果をうたった歯磨き粉、ヘアカラー、育毛剤、生理用ナプキンなど)

化粧品において、製品(完成品)・原料(製品の元となる一つ一つの成分)ともに動物実験は法的に義務付けられているものではありません。以前は国が許可した原料以外は、安全性試験として動物実験のデータを提出しなければなりませんでしたが、2001年4月の薬事法改正により、企業の自己責任のもとに自由に原料を開発出来るようになりました (化粧品は「化粧品基準」家庭用品は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により禁止成分・含有量などの規制が設けられています)

法的に動物実験が必要なのは?
化粧品基準に新たな原料を追加、もしくは制限配合量を変更する場合や、新規原料(新添加物)を医薬部外品として申請する際には以下のようなデータが要求されます

単回投与毒性△
反復投与毒性
生殖発生毒性
皮膚一時刺激性○
連続皮膚刺激性
皮膚感作性○
光毒性○
光感作性
眼刺激性△
遺伝毒性
吸収・分布・代謝・排泄

○〜代替法が認められている試験
△〜原料の試験結果により製品にも実施する試験


動物実験を行っている大手メーカーは代替法の開発に積極的に取り組んでいると口を揃えますが、代替法が必要というのは新製品(新規原料)の開発が必要ということを前提としています。それは常に目新しいものを求める消費者をターゲットにした企業の戦略でもあります。一方、動物実験をしていないメーカーは、長い歴史の中で使われてきた自然素材を使用するなど、主に使用実績のある原料を基本にした製品作りを行っています。動物実験をしていない商品を選択することは自身の健康にも繋がるわけですから、製品を選ぶ際はパッケージや宣伝に惑わされることなく『中身』で選びたいものです。

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