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化粧品について
製品(完成品)・原料ともに動物実験は法的に義務付けられていません。それは新規原料を使う場合においても同様であり、企業の責任のもとに安全性を 確認すれば良い事となっています。以前は国が許可した原料以外は、安全性試験として動物実験のデータを厚生省に提出しなければなりませんでしたが、 2001年4月からは薬事法の改正により、ネガティブリスト(使用禁止・配合制限成分リスト)、ポジティブリスト(防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素のうち配合可能なリスト)が作られ、 その他の成分については企業の自己責任のもと自由に開発・製造・販売できる事になりました(家庭用品についても同様。化粧品は「化粧品基準」家庭用品は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により 禁止成分・含有量などの規制が設けられています)

■法的に動物実験が必要なのは…
ポジティブリストに新たな成分を追加、もしくは制限配合量を変更する場合、または新規原料を医薬部外品(*)申請する際には 以下のようなデータが要求される(○〜代替法が認められている試験)

単回投与毒性
反復投与毒性
生殖発生毒性
皮膚一時刺激性○
連続皮膚刺激性
皮膚感作性○
光毒性○
光感作性
眼刺激性
遺伝毒性
ヒトパッチ
吸収・分布・代謝・排泄

(*)医薬部外品とは、医薬品と化粧品の中間的な分類で人体に対する作用の緩やかなものをいう。 医薬部外品として認められている原料を配合した化粧品は、商品の広告や宣伝にその効能(予防等の薬理効果)を謳うことが出来るが、 そのためには品目毎に厚生省から承認を受ける必要がある。 (既に許可済みの成分を使う場合は試験データの提出は免除されるが、 まだ医薬部外品として承認されていない新規成分や新添加物が含まれる場合は必要となる)

■動物実験をしていない商品とは?
@製品(完成品)に対し、動物実験を行わない
A動物実験を外部機関に委託しない
B原料会社がそのメーカーに供給する製品原料に関して、動物実験を行わない

@製品に対して動物実験を行っているのは大手メーカーのみです(費用的に中小企業には出来ない) 動物実験をしていないメーカーは、人でのパッチテストや代替法(細胞を使った試験)で安全性確認を行っています。

A大手メーカーを除き、自社で動物実験を行わないのは常識になりつつあります。 (『当社では一切動物実験を行っていない』と回答するメーカーがあるが、自社外では行っている可能性がある)

B原料会社では動物実験を行っているかという質問は正しくありません。なぜなら殆どの場合、動物実験を行うのは原料会社だからです(原料会社が検査機関に委託している場合もある) 化粧品原料の安全性は企業の自己責任であり、各原料会社が独自に対応策を取っているのが現状です。 ※原料については新規成分であっても動物実験のデータは不要であるが、原料会社が独自に有効性や安全性データを取るために動物実験を行っている可能性が高い。 また、医薬部外品申請についてはガイドラインに沿った安全性試験が要求されるが、これも原料会社が行っている場合がある。 よって原料会社が独自に動物実験を行った原料をメーカーが製品に採用する可能性があるかどうかが重要。

今すぐにでも実験を止められる状況にあるにも関わらず、大手メーカーは未だに動物実験を行っています。 これらのメーカーは代替法の開発に積極的に取り組んでいると口を揃えますが、 代替法が必要というのは新製品(新規成分)の開発が必要ということを前提としています。 それは常に目新しいものを求める消費者をターゲットにした企業の戦略でもあります。 ここで考えてみたいことは、本当に安全なものには動物実験は必要ないということです。 動物実験をしていないメーカーは、長い歴史の中で使われてきた自然素材を使用したり、過去に安全性が認められた原料のみを 用いた製品作りを行っています。動物実験をしていない商品を選択することは自身の健康にも繋がるわけですから、 製品を選ぶ際はパッケージや宣伝に惑わされること無く『中身』で選びたいものです。

動物実験を行っているメーカー
動物実験を行う可能性のあるメーカー
動物実験を行っていないメーカー